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【鳶人バラエティ】新しくなったふるさと納税の変更点をチェック!

明和元年6月1日から、ふるさと納税の新ルールがスタート!

どこが変わった?
ソン・トクはどうなった?
所得税野確定申告、市民税の控除はされる?

わかっていそうで意外にわかってない、ふるさと納税の新ルールをまとめます

以前よりも厳しくなった!?ふるさと納税の変更点

ふるさと納税のメリットといえば、

・所得税の確定申告で「寄付控除」に利用でき、払うべき所得税を減らせる

・払った金額に応じて市民税を払い済みにできる

・税金を払いながら返礼品が貰えるから、トータルで考えると実質2000円でオトクに返礼品をゲット!

この3つが有名でした。元々は、故郷を離れた人が、地元を応援したくて寄付をする、という目的だったものが、今は「払った金額よりもオトクな返戻品」目当てに、お買い物感覚で利用する人が増えていました。

一時期ニュースで盛んに流されていた、大阪府泉佐野市のふるさと納税の返礼品問題は、関西地方の人だけでなく関東でも目にした人もおられるのではないでしょうか?

明らかに高額すぎる返礼品を用意する自治体や、地元の生産物ではない(例えばアマゾンギフト券など)を返礼品で提供する自治体など、本来のふるさと納税の趣旨から外れるものが相ついで登場したため、国も規制をせざるを得なくなったようです。

新しくなった、ふるさと納税のルールですが、具体的には

・お礼の品返礼品は ふるさと納税を提供する自治体 で生産されたものに限る

・返礼品の割合を寄付額の3割までの金額とする

・寄付控除に使えるのは、総務省指定を受けた自治体のみ

この3つが加わることになりました。

ルール変更で返礼品の種類と金額はどうなった?

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簡単に言うと、寄付額が上昇して以前よりもオトク感が薄れたところは多いようです。

以前なら1万円で貰えていた返礼品が、1万3000~1万4000円になったり、逆に金額はそのまま据え置きで、量が少なくなっていたりという方法で、各自治体も対応を進めています。

また、農林水産品や地元企業提供以外の品物の提供が禁止されましたが、もとからこれらの品物を提供してきた自治体は金額以外は目立った変更なく、募集が続けられています。

返戻品だけで考えると、自己負担額が増えてメリットが少なくなったような印象がありますが、確定申告に使える金額と市民税から控除される金額は、同じ返礼品で大きくなることになり、ソンばかりとは言い難いかもしれません。

お買い物感覚で考えると商品値上げと同じ効果になってしまうので、あまりありがたいものではありませんが、寄付を受ける自治体側にすると、受け取れる寄付金額が多くなる方がありがたいのは当たり前で、これは「仕方ないこと」と見るべきなのかもしれません。

指定外自治体への寄付に要注意!

今回の変更で「ふるさと納税指定外自治体」になったのは、

大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町

の4つです。これらの自治体への寄付は税制上の優遇措置から外されるため、寄付控除などが使えなくなります。

指定を受けている自治体の情報は総務省発表でも見ることができます。

逆を言えば、この4か所以外は従来通りで変更なしなので、この4自治体への寄付を利用していなかった人にはあまり関係ないかもしれません。
各自治体は今年の7月にあらためて指定の取り直しが必要になるとの話もあるので、これから寄付をする人はニュースなどをチェックしておくとよいでしょう。

友達にも鳶の事を教える。

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