本年度も気が付けばもう2月・・・まもなく年度末ですね!
いよいよ、突貫工事シーズンも本番!
災害復興に東京五輪と、建築業界はそうでなくても忙しい!
「職人足りねえ!バラシがあるのに、クレーン操作どうすべえ・・・。」
「あー、トッカンだし、工期迫ってるし、寒いし、もう、しょーがねえから資材吊るすのは資格のないヤツに手伝わさせて・・・まあ、1日だけのことだしな。」
ちょっと待って、親方!それ、ヤバイですから!!
クレーン作業や玉掛けには資格がマストアイテムなんですってば!
「バレなきゃ大丈夫っしょ!チャッチャとやって、事故らなきゃいんだから!親方はオレよ?なんか文句ある?」
いえ、あのー・・・「親方が」ヤバイんですって!
無資格のクレーン作業や玉掛けの違反行為では罰則があります。
しかも、罰則は無資格作業を「した」職人だけにとどまらないんです。
今回は無資格作業に関する罰則について見ていきましょう。
作業免許や技能講習修了がない人が作業をするとどんな違反になる?
「違反、違反っていってもよ、俺ら敷地の中だけのことで、道は走らねえ。どーろこーつーほーは関係ねえんだから、オマワリも口出しはできねえだろ?気にし過ぎ!」
とか思ってる職人・親方、要注意ですよ!
クレーンや玉掛けの作業に関する作業免許や技能講習修了は、「警察」の管轄じゃないんです。
違反についても警察が取り締まる分野ではないんですね。
「んじゃ、どこが違反を取り締まるっての?」
っていうと、
労働基準監督署
が担当。
「なんだ、労基なんか怖くねえ!俺らローサイにならなきゃ大丈夫だから!」とか思ってるとえらいことになります。
労基は警察同様、強制捜査権をもつ公的監視監督機関。
労基が「労働者の警察」と呼ばれている理由がここにあります。万一労災事故を起こしてしまうと、
・工事停止命令⇒工期が遅れる
・臨検⇒労働基準監督署から事故現場に調査が入る(マスコミなどにも社名公開報道される)
そして、最悪の場合は、書類送検から
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
などの処分が下ることも!
法律でNG!となっていることは、違反の恐れがないか、きちんと確認しておいた方がいい、ということです。
違反で処分されるのは「作業した人」ではない?
ところで、玉掛け作業を無資格者が行った場合、処分されるのは作業を行った本人ではないんですね。
法律上無資格作業を「させた人」が処分の対象になっていて、社長や親方が処分を受けることになります。
2016年には、東京で無資格の作業員に玉掛けを行わせたところ、「吊り上げていた壁材が吊り紐から外れて落下、玉掛けをした別の労働者に当たり死亡する労働災害」無資格で玉掛けさせ送検 足立労基署|出典:労働新聞 も発生しています。
この事案では、作業員を雇っていた間技建(東京都練馬区)と同社取締役が、「労働安全衛生法第61条(就業制限)違反」の疑いで、東京地検に書類送検されています。
「フツーに作業できてたから、まさか資格を持っていないとは思わなかった。」なんて言い訳も通るわけがありません。玉掛け作業の予定がある時は、作業員に必ず受講修了の確認を取り、有資格者が玉掛けを行うように体制を徹底しておきましょう。
今日もご安全に!!
友達にも鳶の事を教える。