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【一人親方の確定申告】初年度赤字でも複式簿記は必要?

開業初年度は、なかなか黒字に転換しづらいですね

青色申告個人事業主になったなら、確定申告は必須。
そして、青色申告の特別控除には65万と10万の2種類があります。
手間を考えたら、家計簿みたいな簡易簿記で済む、10万の方が簡単です。

「今年から個人事業所で確定申告するけど、どうせ俺一人だしな。今年は赤字だから、わざわざ65万円も取らなくてもいいかな・・・。」

そう思っていたら、結果的に損しちゃった!なんてことに!?
初年度赤字の場合の65万円はどうお得なのかも再チェックしておきましょう。

初年度開業費を利用してみよう

開業初年度は、年度途中での開業だと、営業所得が12か月分以下になったり、初期投資にお金がかかって黒字に転換しづらいということもあり得るものですね。

「開業してから買ったものばかりじゃないもんなあ。」

ところが!青色申告65万の複式簿記ならば、開業費という特別な費目が利用出来ます。しかも、開業当年だけじゃなく、繰延資産、という特別な仕訳を使うと翌年度以降にも購入した資材などをまとめて「開業費」として計上しておいて、何年かかけて少しずつ儲けから差し引くことができるんです。

開業費は、会社の場合は社屋を借りたり取得した日から、個人事業主の場合は、特に定めはなく、領収証があれば半年~1年前まで遡って開業費を付けることができますから、使わないと損です。10万円の特別控除や白色申告では開業費の利用はできません。

事務所で使うパソコンや、机、椅子などの家具類などで10万円未満の品物は、領収書が残してあれば開業費に計上することができます。

赤字の繰越できるのも複式簿記の申告だけ

「赤字だもんなぁ・・・開業費とらなくてもマイナスじゃ、手間かける意味ないんじゃね?」

と思っている親方は、翌年以降のことも知っておいて欲しい!
複式簿記での申告では、なんと「赤字の繰り越し」ができるんです!

初年度儲からないのはよくある事なので、赤字になった分を次年度へ繰越しして、次年度収入から差し引くということができるんです。
繰越しは最長3年まで利用することができます。

開業2年目に大儲けして、そのままにしておくと、税金がドカン!と増えてしまうことになりますね。
余りに急激な黒字化は「黒字倒産」を招くこともあるから、喜んでばかりもいられません。
しっかり節税しておかないと、税金 貧乏になってしまいますからね。

赤字の繰越繰戻は、帳簿上正しい処理が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

「赤字だからと簡単に済ませよう」だけでなく、「赤字をうまく利用する方法」も覚えておくとお得ですよ。

友達にも鳶の事を教える。

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