鳶人TOP > 鳶の確定申告

【一人親方の確定申告】こんなものまで医療費控除できる!忘れがちなアレを再チェックせよ!

確定申告締切まであと1か月!

「今年は腰で病院の御世話になったからなあ・・・」

「子どもが生まれて出産費払った。」

「虫歯が悪化して・・・結構歯医者で払った。」

「同居のジーサンバーサンと、俺たち家族の分を合計すると、10万近い。」

昨年から手続が簡単になった、確定申告の医療費控除。使わなきゃ損ですよね!

「でも、計算してみたら、ちょっと足らないんだよなー。今年は整骨院とかマッサージも使ったんだけどな。」

なんて鳶職人は、要チェック!
とりこぼしている項目を計算してみたら、医療費控除が使えるかも!

歯医者で「治療目的」で払った費用は医療費控除の対象

力仕事で歯を食いしばることが多い建設業の人は、虫歯で悩まされること、割合多いみたいですね。
ビールとか炭酸飲料を良く飲むと、虫歯になった時に進行しやすいなんてウワサもあります。

「歯並びが悪くて、歯科矯正した。」

「奥歯が酷い虫歯になったから、インプラントで治した」

「差し歯が古くなったから金歯で直してもらった。」

こういう治療も、医療費控除の対象になります。

「へ?保険使えねえんじゃ?」って質問多いんですが、保険対象外でも治療目的で極端に高額でない一般的治療の範囲であれば、保険適用外でも医療費控除の対象にはできるんです。

歯科治療で対象外になるのは、審美歯科など「美容目的」の場合です。治療目的の場合は、差し歯やインプラントもOK!ただし、高額医療費などで補填された分は差し引かなければなりませんので、そこだけは注意してくださいね。

マッサージ・針灸で払った費用は施術者の資格をチェックすべし!

筋肉痛

腰や肩を痛めて鍼灸を利用する職人結構多いんじゃないでしょうか。
肩の治療のために針を打ってもらったり、腰を痛めてマッサージに通ったり、 職人世界ではあるあるの話題ですよねこれらも条件が揃えば確定申告で医療費控除の対象になります。
マッサージはりきゅうだから何でもいいというわけではなくて、あんま師はり師きゅう師柔道整体師及びこれに準ずるものが施術した場合に限るとなってるんですね。

骨折などでハーネスをつけたり、松葉杖を借りたり、シーネと呼ばれる固定具を使ったりすると、その器具のレンタル料も 医療控除の対象になります。 忘れずチェックしておきましょう。

こんなのも医療控除になる!領収書の取りまとめをしっかりと

出産費は医療控除の対象になることは有名ですが、検診や出産時の交通費も、バスや電車などの公共交通機関を使った場合は控除に利用することができます。
出産に限らず、病院に通うために公共交通機関を使った時は領収書をもらうか、その都度メモを取っておくといいでしょう。
回数券の半券や表紙などは証憑になります。

目のレーシック手術も医療控除の対象です。
同居して生計を一つにする人が払った分も対象ですから、じじばば、嫁トビの場合でも一括で使えることも。
ぜひ、忘れずにチェックしてみましょう!

友達にも鳶の事を教える。

新着足場鳶求人

関連記事