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【一人親方の確定申告】 申告が間に合わない!青色申告をとにかく間に合わせる裏技

開業届を出して初めての青色申告!

「なに大したことないさ」「今年は期限が一ヶ月も延びたらしいし!」などとたかをくくってたらたらやっていたら・・・ハッと気がついたらもう3月の下旬!

「あと3週間ちょっと!?間に合わねー!でもどうしても青色申告を出したい!」

そんな時に、強引に間に合わせる裏技をご紹介します。

青色申告に間に合わないとどうなる?

「どうしても間に合わないから今年は諦める」

それも一つの選択肢かもしれませんが、実は青色申告に限って言うと、これ「10万円ドブに捨てる」のと同じことなんです。

 例年の確定申告の締め切りは3月15日が基本(今年に関してはコロナの関係で4月16日まで期限が伸びています)、この日までに申告書の提出を終えないで締め切りを過ぎてしまうと、 もう青色申告で確定申告をすることはできません。

「白色で申告できるんだったら問題なくない?」

そーですね、でもらこの場合だと青色申告だけは利用できる 特別控除の10万円 が利用できなくなります。
もし、戻ってくる税金がある場合、約1万円分を損するのと同じ意味に!
「給与所得者の時は遅れても大丈夫だったから、青も同じなんじゃないの?」なんて呑気に構えていると、大損こくことになります。

青色申告の特別控除は複式簿記では65万円 単純計算して6.5万円最大の還付相当な訳で、できるだけ無駄なく、 最低限の手間で効果を発揮させるのがベターということになると思います。

とにかく一回出してしまって後からやり直す裏技

「んな事言ったって、今からやっても間に合うかどうか分かんねえよ!」という状況に追い込まれてワタワタしているビギナーの個人事業者の親方、何が何でも3月16日に間に合わせなければいけない時は、裏技を使って強引にどうにかするという方法が残されています。

青色申告をギリギリで間に合わせる為に、とにかく今解ってるものだけ書き出して、青色申告の特別控除10万円で一度、締め切りまでに申告書を提出してしまうのです。

この場合、返ってくる金額が少し少ない状態になってしまいますが、ここからが裏技!

3月16日を過ぎてから、改めて帳簿を見直して「更正の請求」を利用しましょう

更正の請求では間違えた税金の計算を、一度だけ遡って修正することができます。所得税の還付金が戻ってくる時期が少し遅くなりますけれど、計算を正しくやり直してあれば、受け取りそびれた税金も返してもらうことができます。

デメリットは、65万の複式簿記で使える開業費、赤字の繰越しが利用できないこと。

これらがどうしても使いたいなら、仕事を抜けて少し無理してでも複式簿記を頑張るしかありません。
この場合でも更正の請求そのものは利用できます。

また、全ての金額が訂正されるような更正の請求は認められにくいので、間違えると言っても程度問題であることは理解しておいてくださいね。

奥さんの給与をギリギリまで上げて申告する

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青色申告で奥さんが専従者になっている場合の裏技です。
奥さんの専従者給与をギリギリの金額まで上げて申告することで、経費を大きくして、その他の細かい経費を省略化する方法です。

この方法だと1ヶ月8万程度(年間100万円未満)でしたら、源泉徴収をしなくても専従者給与に算入することができます。16歳以上の学生のお子さんや高齢者の同居人がいるならば、今年だけは奥さんの扶養に入れて、奥さんにも確定申告をしてもらう代わりに、給料金額を引き上げる方法もあります。

この場合奥さんが住民税を納める必要が発生する代わり 専従者給与は扶養家族の状況に応じて10万円程度まで上げることが可能になります。

奥さんの源泉徴収票を作ることと、奥さんも確定申告をすることが前提になるので、若干手間は増えます。それでも青色申告を間に合わせるメリットは大きいと思われます。

奥さんの 住民税負担分は、後ほど、ふるさと納税で取り返す方法も考えられます。

やらないよりはやる!がベターな税金の申告

青色申告を一度提出して後から修正すること自体は違法でも何でもないので、ギリギリ絶対間に合いそうもないと時には、それで乗り切ってしまうのもひとつの手段です。

最悪、申告をしないままでいると追徴課税がされてしまう恐れもあります。「やらないよりはやるがベター」と覚えておいてください。

ただし、会計がざっくりしていると、儲けを逃すことが多くなるのも事実です。毎年この方法で乗り切ることのないよう、早め早めの準備がベストと言えるでしょう。

友達にも鳶の事を教える。

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