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【鳶と確定申告】源泉徴収票がもらえなかった時のワンチャン・確定申告とは?

6月は税金の納付書ラッシュのシーズン!

特に、国保税の納付書を見て

「うそっ!?」

なんて青ざめている鳶職人いませんか?

もしかして、昨年転職やワタリ、あるいは今年から一人親方になったのに、ことし3月15日までに確定申告をしないままになってませんか?
今からでも確定申告をすれば、もしかしたら、その税金、ちょっと安くなるかも・・・

「げんせんちょーしゅーひょー、っての?もらえなかったから、申告できなかったんだよなあ。仕方ない、払うしかないのか。」

と、諦めるのはまだ早い!

そういう時にでも利用できる、ワンチャンの申告方法があります!

確定申告には2種類ある!

確定

あまり知られていないことですが、確定申告って、実は2種類あります。

所得税の確定申告⇒国税の申告。毎年3月15日が締め切り

市民税の確定申告⇒市民税を確定するためのもの。2月くらいが締め切りのところが多い

所得税の確定申告をしておくと自働的に市民税の計算も国から各市町村に送られてくるので、基本はそっちだけやっておけばいい、ということになってます。

が、国税の確定申告の場合、源泉徴収票や支払調書などの、「会社(事業主)が渡さなければいけない書類」を渡してくれないために、申告ができなくなってしまうことがあるんですね。
確定申告ができないと、所得がおおめに計算されてしまうので、国保料などが割高に請求されてしまう原因になります。

そういう時に、利用できるのが市民税の確定申告なんです!

市民税の確定申告の場合、源泉徴収票がなくても申告ができるのがメリット。所得税の還付(払い過ぎた税金を返してもらうこと)は受けられないかわり、申告することで、国保税や保育料、市民税の払い過ぎは還付してもらうことができるんです。

市民税の確定申告はどこでする?

市民税の確定申告だけを単体で行うことは滅多にないので、そもそも、どこでやってるんだよそんなの?って職人がほとんどだと思います。

市民税の確定申告は、申告したい年の1月1日に住民票を置いていた住所地の市役所で受け付けてくれます。大きな市町村だと支所などでも対応している場合があります。
まずは、市役所の市民税課などに問い合わせてみましょう。ついでに持ち物も聞いておくとスムーズです。

市民税の確定申告の場合、源泉徴収票がなくても給与の振り込みの事実が確認できる通帳、給料明細などの収入が分かるものを持参すれば、職員の人が手助けして申告書の作成を教えてもらえるところが多いです。
教えてもらった通りに書いていけばいいだけなので、難しくはありません。
所得税の源泉徴収は戻ってこないかわりに、市民税や国保などは安く抑えることができるわけですから、やらないよりはやった方がよいことは間違いありません。

まずは、市町村の役所に電話などで問い合わせてみるのがオススメですよ。

友達にも鳶の事を教える。

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