緊急事態宣言が全国対象で気になる休業補償
新型コロナウイルスの感染拡大で、ついに全国が対象になった緊急事態宣言。
事業予防、事業を自粛し職人に従業員に休みを与えざるを得なくなったり、
休ませてでも雇い続けるために自腹を切って休業補償費を払ったりしている親方、雇用主も多いのではないでしょうか?
国はこうした事業所の苦労に応えて、色々な助成金制度や助成金制度をスタートさせ始めています。
各都道府県や自治体地方自治体も、オリジナル独自の対策がスタートし始めているようです。
今回は、主に国が行っている助成金についてご案内したいと思います。
国の助成金は大きく分けて2系統
以前から利用されていた休業補償に関する助成金は、厚生労働省が主に担当しています。
これに加えて4月中にもう一つ新たな助成金が中小企業庁でスタートすることが報道されています。
ひとつめは「従業員を自宅待機などさせるしかなくなり、休業手当を払った場合の補填をするタイプ」。こちらは厚生労働省が運営しているもので、雇用調整助成金といいます。
もうひとつは、「新型コロナウィルス感染拡大の影響で仕事のキャンセルや規模の縮小などで収入が激減し経営難になった会社、個人事業主、NPO法人、フリーランスを支援するタイプ」。こちらが中小企業庁が運営する予定の持続化給付金というものです。
鳶職人の場合だと、
・これまで仕事を休んで休業補償を払った、または、これから職人を休ませざるを得ず、休業補償を払わなければならない会社や親方が、休業補償の補てんをしたい→雇用調整助成金
・仕事が激減して経営が苦しくなっている、または苦しくなりそうな一人親方、会社、少人数の職人を雇っている個人事業主→持続化給付金
という事になると思われます。
【雇用調整助成金】新型コロナウィルスの影響を踏まえて特例も
雇用調整助成金は、会社や雇用主側の都合(業績不振など)で従業員を給食させざるを得なくなったとき、休業補償を一定の割合まで国が補てんしてくれる制度です。
助成金額は、「1人1日当たり最大8330円」を上限とし、助成率は企業の規模などでこまかく条件が決められています。
今回のコロナウィルス感染症拡大をうけて、2020年4月1日から6月30日までの場合にさせた休業に限って、
・通常6カ月以上雇った人が対象だったのが、新卒者など6カ月未満の従業員もOK、雇用保険に入ってない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)もOK、と対象拡大
・過去1年以内に利用があっても、特例的に1年以内2度目の申請ができる
・過去の支給限度額に関係なく、今回のコロナウィルス感染症関連の申請分は差し引き対象外にする
という特例が!
しかも、休業等計画届の事後提出も令和2年6月30日まで、と、すこしゆったりしたスケジュールで申請書も簡単になっています。
詳しくは厚生労働省|雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)やこちらにも掲載されていますが、かなりややこしいんで、
管轄のハローワークに相談
が、一番早いと思われます。
困っている親方・雇主の方々、早めの対策で資金繰り悪化を回避しましょう!
友達にも鳶の事を教える。