鳶人TOP > 鳶とお金

【職人必見!コロナ減収対策】持続化給付金の申請をチェック!

コロナウィルス対策で建設業も打撃!

三密を避けろ、とか言われたって、共同作業で現業である建設業界。

・・・限界ってもんがあんだよォォォォ!!!

とか叫びたくなりますよね。大手では、自粛ムードに乗って工事のリスケかましたところもあると聞きます。
だって、職人やら下請けに感染されちゃったら困るもんね。

けど、その結果「今年に入ってから、どんどん減収してんだよ!」って頭抱えてませんか?
そこで、やっと国が動き出しました!そう、「持続化給付金」の出番です!

5月1日から申請受付が始まったばかりのこの制度、連休明けから早くも振り込みが始まっています!
資金繰りに困っている一人親方、社長は絶対申請すべき!!
制度概要と手続き方法をまとめてお送りします!

持続化給付金っていくら振り込まれるの?

ニュースなどでも既にかなりの報道がされているので、上限額についてはご存じの人も多いと思います。
持続化給付金は「法人は200万円、個人事業主は100万円」が上限の給付金=借金と違って返さなくてもいいお金、です。

ただ、この「上限額」っていうのがミソ。

「※ただし昨年1年の売上から減少分を上限とします」

って但し書きがついてて、実際に振り込まれるのは、次の計算式にあてはめて算出された金額になります。

・個人事業主の場合

[前年の総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)]

※総売り上げ(=事業収入)には、給与や不動産収入などは含みません。副業で一人親方の場合、白色申告収支報告書、または青色申告決算報告書に書いた売上額が基準になります

・法人の場合

[直前の事業年度の年間総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)]

この、「前年同月比50%以上減の月」は、令和2年1月~12月までの期間が対象になっています。なので、

・売上前年比50%以上の落ち込みであれば、令和2年1~12月のどの月を対象にしてもOK

・前年と今年の減収幅が大きいほど貰える給付金の額は上限に近くなる

一人親方の場合、去年の売上が100万を超えていて、コロナの自粛で工事止まって売上0円の月があれば、「前年の総売り上げが申請額」となります。

会社の場合は事業年度で区切られるので、前年度売上が1月1日~12月末ではない場合もあります。

振込までは最短2週間!いつ申請する?時期の見極めは「減収率」でチェック!

kanekannzyou

持続化給付金は第一次の申請者への振り込みがすでに始まっており、そのスピーディーさも魅力ですね。
現状で既に前年比50%以上の損益が出ている人は、ちょっとでも早めに申請したいところだと思います。

ただし!持続化給付金の申請受付は1回限り、特に一人親方など個人事業種は「損益の差額最大100万」なので、MAX貰えるかどうかを試算してから申請した方がオトク!

売上0円の月があれば、前年比に関係なく、MAXの金額になります。

企業の場合は、今後の減収見込みと、前年比をにらみつつ、費用対効果がMAXになる時期を狙って申請する方がいい、という意見もあるようです。

運転資金に余裕がないけど職人はキープしておかなければ困る、という場合は、休業補償などの他の支援策を組み合わせて利用するほうがよいでしょう。

申請を検討している人は、とにかくこちらをチェックしてみましょう!

友達にも鳶の事を教える。

新着足場鳶求人

関連記事