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第19回:申告をごまかしてもいいことはない!

この連載で何度もお伝えしているように、納税は国民の義務。ごまかしたことが発覚するとさまざまなペナルティが課せられます。それを考えたら、正しく申告したほうがメリットは大きいですよ。 税務調査で本来より少ない額しか納めていなかったことが発覚すると、本来納めるべき税額以外に増加額の最大20%にあたる無申告加算税を納めなくてはなりません。調査で隠ぺいなど悪質な税逃れが発覚した場合は、無申告加算税に代わり重加算税(最大40%)が課税されます。さらに延滞税も加算されます。 調査は1年分ではなく過去にも遡って行われるため、納める税金は膨大な額になります。 計算が面倒だからと確定申告しないのもNG。売り上げがあるのに確定申告しなければ税務調査の対象になります。また確定申告していないと社会的な信用力がなくなります。無申告だと納税証明書が発行できないので、クレジットカードを作ることやローンを組むことは不可能と言えるでしょう。 確定申告は分からないからといって放っておくと後で苦労することになります。わからないことは遠慮せずに所轄の税務署や各地の鳶工業協同組合などで開催される相談会などで解決し、正しい申告を行いましょう!

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第18回:売り上げや経費はごまかせる?

汗水流して稼いだお金だから、税金で持っていかれたくないと考える人もいるかもしれないですね。しかし納税は国民の義務。社会人として、税金をごまかすことは考えるのはやめましょう。 「売り上げなんて少なく書いてもいちいち調べないだろう」と思う人がいるかもしれませんね。この考えはNG。あなたが売り上げとして申告する額は、あなたの取引先は「外注費」などで申告しています。つまり売り上げが正しいかはあなたが行った確定申告以外の方法でも調べることができるのです。 また税額を抑えるために経費を実際にかかった額より多く申告したらどうなるでしょう。前回「領収書などの書類は5年、帳簿は7年間の保存期間がある」と書きました。あなたの確定申告に疑問点があると、国税庁やその関係機関があなたの申告が間違っていないかを調査しにやってきます。これを「税務調査(ぜいむちょうさ)」と言います。 税務調査は任意調査ですが、調査を拒否した場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰 金に処せられる可能性もあるのです。何より、調査のときは現場に行くことができないので、取引先などに迷惑をかけてしまいます。

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第17回:申告が終わったら領収書は捨てていい?

年度末の忙しい合間を縫って、ようやく確定申告が終わりました。ほっとしたあなたの目の前にあるのは使った経費の領収書。帳簿は付けてあるし、これって捨ててもいいのでしょうか? 苦労してやった確定申告。期日までに書類を税務署に提出したら、ほっとしますね。 確定申告では経費として使ったお金の領収書は税務署に提出せず手元に残ります。領収書や売り上げ・経費を記載した帳簿には保存期間が定められているため、確定申告が終わったからといってすぐに捨てないでください。なぜなら申告に疑問点があった場合、税務署が書類の確認にくることがあるからです。 保存期間は請求書や納品書、領収書などの書類は5年間、収入や経費を記載した帳簿は7年間と定められています。

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第16回:税金が戻ってくる「還付」ってナニ?

確定申告は納める税金を計算するものですが、逆に税金が戻ってくるケースもあります。もし税金が戻ってくる条件に当てはまっているなら、申告しないと損ですよ! 「還付(かんぷ)」とは、行政機関などが本来の所有者に返すことを言います。 確定申告では、納め過ぎた税金を返してもらうこと。そんなことがあるのでしょうか? 還付を申告できるケースは以下のようなものが考えられます。 ①確定申告の計算を間違い、本来より多く払ってしまった。 ②受けられる控除を受けていなかった。 ③売り上げの中に源泉徴収(報酬を受け取るときにあらかじめ所得税が引かれていること)されているものがある。 ①と②の申告期限は5年(平成23年12月2日以後のもの)となっています。 ③は建設業の一人親方の場合、ほとんどないと思います。ただ鳶の仕事以外に原稿料などを受け取っている場合は、還付金が戻ってくるかもしれません。

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第15回:消費税はどうやって納める?

消費税を納めなくてはならないほど稼いだあなた。消費税を納めるときがやってきたら、確定申告と一緒に消費税の申告を行います。売り上げが1000万円に満たない人も、来るときのために覚えておいてくださいね。 消費税は預かった税額から経費などで支払っている税額を差し引いていきます。申告で使うのは、「消費税及び地方消費税申告書」という書類です。 ただし経費には課税対象のものと非課税対象のものがあります。それらをきちんと計算するのが正しいやり方ですが、とても煩雑なので簡易課税制度が用意されています。 簡易課税制度では業種ごとに国が定めた「みなし仕入率」を使って消費税の計算をします。建設業は「第三種事業」になり、みなし仕入率は70%。たとえば課税売上高が1500万円で、預かった消費税額が120万円だった場合 120万円-(120万円×70%)=36万円 これが納める消費税額になります。ただ簡易課税制度を利用するには、適用を受ける旨の届出書を事前に所轄税務署まで提出しなくてはなりません。

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第14回:消費税は誰が納める?

買い物のたびに支払っている消費税。文字通り「消費」にかかる税金なので、あなたが受け取る報酬にも消費税が発生します。そんな消費税、いったいどうすればいいのでしょう? 消費税は代金を支払った人(消費した人)から税金を預かり、受け取った人が税金を納める仕組み。国が定めた条件に当てはまると「消費税の課税事業者」となり、消費税を納めなくてはならなくなります。 条件とは「2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合」、もしくは「2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、1年前の1月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円を超えた場合」です。 一人親方として独立した最初の2年間は消費税課税対象になりませんが、課税売り上げが1000万円を超えたら2年後から消費税を納めます。ただし1月1日から6月30日までの課税売り上げが1000万円を超えたら、その年度から納めることになります。 ここで覚えておいてほしいのは、「課税売上高」とは取引先から消費税を払ってもらえたかどうかではないということ。 課税売上高にならないのは海外での取引や無償で行う労働など(不課税取引)、土地代や住宅の家賃など(非課税取引)です。あなたの報酬に消費税が上乗せされなくても、それは課税売上高になります。

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第13回:青色申告をするためには?

「65万円も控除されるなら、青色申告しよう!」と考えるのはいい心がけ。ところが青色申告はだれでも行えるものではないのです。青色申告するためには、何をすればいいのでしょうか? 65万円の控除を受ける、奥さんに支払う給料を経費にする、取引先からの信用を得る…。青色申告にはいろいろなメリットがあることを前回説明しました。 ところが青色申告は思い立ったらすぐできるものではありません。まずは所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を得なければなりません。しかも書類提出には期限があるため、間に合わなかったらその年は自動的に白色申告になってしまうのです。 申請期限は以下の通り。 <一人親方として開業し、最初から青色申告をする場合> 開業日が1月16日~12月31日なら開業日から2カ月以内。1月1日~1月15日に開業したなら3月15日まで。 ※あらかじめ開業届を税務署に提出しておかないと青色申告承認申請書は受理されません。 <これまで白色申告をしていた人が青色申告に切り替える場合> 3月15日までに申請書を提出すれば、翌年から青色申告にできます。

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第12回:青色申告と白色申告は何が違う?

必要書類の説明をした第12回で、「青色申告」「白色申告」という言葉が出てきました。青、白という色にはどのような意味があるのでしょう。実はこれ、申告の仕方の違いなんです。 確定申告をする際、その方法には青色申告と白色申告、さらに青色申告にも2種類の方法があります。会社、個人事業主ともに収入や支出の管理は「簿記(ぼき)」という方法で行います。白色申告は簿記の知識がなくてもできる簡単な申告、青色申告は簿記で計算し申告します。 「簿記なんてわからないし、簡単な方がいい」と思うかもしれませんが、青色申告をすると最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるほか、家族に対する給料を経費に入れられる「専従者給与」などが認められるというメリットがあります。65万円の控除は大きいもの。また一人親方として独立したなら、仕事はもちろん、青色申告をきちんとすることも取引先からの信用を高める方法になります。 今は青色申告するためのソフトが多数出ていて、これを使えば売り上げや経費を入力するだけで自動で青色申告決算書を作成してくれます。また費用はかかりますが、税理士に頼むのも一つの方法です。

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第11回:確定申告に必要な用紙は?

確定申告で提出された書類を国は機械で読み取るため、専用の用紙を使って申告しなければなりません。しかも書類は売り上げをどのように得たかで変わってくるのです。 一人親方として税務署に開業届を提出すると、1月中旬以降に確定申告の必要書類が郵送されてきます。もし届かない場合は税務署でもらってください。国税庁のホームページからダウンロードすることもできますよ。 一人親方の場合は、以下の書類を使います。 ◆「所得税青色申告決算書(一般用)」または「収支内訳書(一般用)」青色申告する人は「所得税青色申告決算書(一般用)」、白色申告する人は「収支内訳書(一般用)」を使い、売上から経費などを差し引いた事業所得を計算します。所得税青色申告決算書には損益計算や事業財政状態を細かく記入する欄もあります。 ◆「確定申告書」 「確定申告書」にはAとBがありますが、一人親方はBを使用します。確定申告書Bは第一表という部分に、1年間の収入や所得、受けられる控除の額を書いていきます。第二表には控除の詳細などを書きます。また受け取った報酬から源泉徴収(あらかじめ見込み税額が引かれること)されている場合は、金額を記入します。 控除を受ける際には自分が控除対象者であることを証明する書類を提出しなくてはなりません。医療費控除は病院の領収書などを専用の封筒に入れて提出、生命保険控除などは保険会社から送られてくる証明書を貼付欄に糊付して提出します。

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第10回:確定申告はどこでする?

これまでの話で売り上げから経費や控除額を差し引いて税額を導き出すことは分かってもらえたはず。しかし確定申告はどこでやったらいいのでしょう? 一人親方として独立したらやらなければならない、税金が絡む仕事はなんだかわかりますか?鳶職に限らず、個人事業主として独立したら、「事業開始の事実があった日から1カ月以内」所轄の税務署に開業届を提出しなければなりません。これにより税務署はあなたが一人親方として仕事することを知ります。 ちなみに所轄税務署とは簡単に言うと各地域を担当する税務署のこと。一人親方の場合、普通は自宅住所の所轄税務署で確定申告を行います。ただし税務署で行うのは書類の提出と書き方の相談など。実際に書類を書くのは自宅などで行います。 一年分の売り上げを計算し、たまった領収書を集めて経費を計算するのはとても大変です。また日々の売り上げや経費の推移を把握しておくためにも、毎日コツコツと計算しておきましょう。今は確定申告用のパソコンソフトがたくさん出ています。これらを使えば日々の売り上げや経費を入力するだけで必要書類を作成できます。結婚している方は奥さんがやってくれる場合もあるようですね。また税理士に確定申告の計算を依頼するのもひとつの方法です。ただし毎月の費用と確定申告時の追加費用がかかります。

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第9回:控除ってどんなものがあるの?

控除は該当者が申告することで、初めて控除として認められます。まずはどんな控除があるか知ることからはじめてみましょう。 所得から差し引くことができる控除にはどんなものがあるのか。主な控除を見ていきましょう。 ◆基礎控除(きそこうじょ):すべての納税者に認められているもので、無条件で所得から38万円が控除されます。 ◆配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ):あなたに配偶者がいる場合、38万円の控除を受けられる可能性があります。ただし納税者と生計を一にしていて年間の合計所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)、さらに一人親方であるあなたの仕事を手伝い給料を支払っていないなどの条件があります。 ◆配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ):配偶者控除を受けられない場合でも条件に当てはまればこちらの控除を受けられる可能性があります。 ◆扶養控除(ふようこうじょ):申告対象年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養家族がいる場合、この控除を受けられる可能性があります。控除金額は控除対象扶養親族の年齢により変わります。 ◆医療費控除(いりょうひこうじょ):あなたやあなたと生計を一にする親族が医者にかかった際の費用や通院費などの総額から10万円を引いた額が控除されます(総額10万円以下の場合は控除対象外) ◆生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ):納税者が生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払ったときに受けられる控除です。 ◆社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ):健康保険、国民年金などの社会保険料が控除されます。 控除はほかにもたくさんあるので、気になる人は確定申告のガイドブックを読んだり、税務署で確認してくださいね。

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第8回:控除についても勉強しよう。

税金の額を計算する際に、控除を行うことで得することがあります。まずは控除について簡単に勉強してみましょう。 売り上げから経費を引いた額を「所得(しょとく)」と言います。税金を計算する時には、所得から「あるもの」を引いて計算します。それが「控除(こうじょ)」と呼ばれるもの。控除は一人親方だけでなく会社員でも受けることが可能なんですよ。 控除には様々な種類があるのですが、みんながすべての控除を受けられるわけではありません。控除ごとに受けられる条件があり、その条件に当てはまる控除を使えることになります。1点注意が必要なのは、控除対象者の方でも自分で申告しないと対象者でも控除を受けることができません。確定申告の際に、対象控除を必ず申告してくださいね。 次回は控除にはどんな種類があるかをご説明していきますね。

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第7回:按分(あんぶん)ってナニ?

経費で購入したクルマを自宅で使う、なんてケースありませんか?そのような場合に必要なのが按分という考え方。ぜひ覚えてくださいね。 一人親方として独立した場合、仕事をするための事務所を借りずに自宅と事務所を兼用する人も多いはず。またクルマも平日は仕事で使い、休日は家族で出かけるために使うというケースもあるんじゃないでしょうか。 ひとつのものを仕事とプライベートで共用する場合、仕事で使う割合分だけ経費として落とすことができます。これを「按分(あんぶん)」と言います。 たとえば自宅の2割を事務所として使っているなら、家賃や水道光熱費のうち2割を経費に、クルマを事業用とプライベートで半々で使っているなら購入代金やガソリン代などを半分経費に計上します。 按分して何割を事業用にするか判断に迷うケースも多いと思います。そんなときは税務署や税理士、各地の鳶工業協同組合などで開催される相談会で相談してみてくださいね。

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第6回:減価償却という言葉、聞いたことありますか?

ゲンカショーキャクという強い響きを持つこの言葉、聞いたことはあるけれど、あんまり意味が分からない方、多いんじゃないでしょうか(実は私がその一人でした)。今回はそんな原価償却をこっそり教えちゃいます。 1月1日から12月31日までに使ったお金は、基本的に翌年3月15日までに行う確定申告のときに経費として申告することになります。ただしその年に使ったお金の中でも、高額なものは長期に渡って使う「資産(しさん)」という扱いになり、決められた年数で売り上げから引いていくことになります(専門用語で耐用年数と言います)。これが「減価償却(減価償却)」と呼ばれるもの。 たとえば足場資材を運ぶトラックを300万円で買ったとします。ダンプ以外の貨物自動車は耐用年数が5年なので、5回に分けて経費として申告し、毎年50万円ずつが経費となる仕組みなのです。 減価償却の対象となるのは白色申告だと10万円以上、青色申告は30万円以上のものになります。耐用年数はものごとに細かく決められているので、減価償却に該当するものを買った場合は税務署で確認しましょう。また減価償却の計算方法にもいくつか種類があるので、税務署で教えてもらうことができますよ。

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第5回:経費はどんなものが認められる?

経費って仕事関係で使ったものなら認められることは何となくわかる、けれど、実際どういうものが該当するのか疑問に思ったことありませんか。今回は経費の種類について解説致します。 一人親方に認められる「経費(けいひ)」には多くの種類があります。代表的なものを見ていきましょう。 ◆外注工賃(がいちゅうこうちん):請け負った仕事を行うために仲間の鳶などに手伝ってもらった場合、彼らに支払った報酬は外注工賃という経費になります。 ◆旅費交通費(りょひこうつうひ):現場に向かうための交通費、駐車場代、高速道路料金などがこの経費になります。 ◆通信費(つうしんひ):仕事で使う携帯電話代やインターネットのプロバイダ料金、切手代などがこの経費になります。 ◆消耗品費(しょうもうひんひ):ヘルメット、安全帯、ハンマーなどの道具や、事務所に置く机など、仕事をするうえで必要な備品のうち少額のものがこれにあたります。 ◆租税公課(そぜいこうか):事業で使うクルマの自動車税、印紙税、固定資産税などは経費で落とすことができます。 ◆地代家賃(ちだいやちん):事務所や資材置き場の家賃、事業用のクルマの駐車場代、更新料・管理費などがこれに該当します。 ◆水道光熱費(すいどうこうねつひ):事業用の電気、ガス、水道料金、灯油代などが経費として認められます。 ほかにも経費として認められるものはいろいろあります。書店に並ぶ確定申告のの本には経費の項目が詳しく乗っているので、目を通してみるのもオススメ。もちろんこの本代は経費になりますよ!

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第4回:「経費」ってどんな意味か、こっそり教えちゃいます。

「これ経費で落とせる?」なんて言葉、聞いたことありませんか?なんだかお得な響きを持つ経費という言葉。どんな意味かおさらいしておきましょう。 会社員として鳶をやっていた頃、現場までの交通費を会社が負担してくれたり、会社に頼まれた買い物の代金を清算してもらったりしませんでしたか? 仕事をするために必要だった出費は「経費(けいひ)」として売り上げ(報酬)から差し引いて税額を計算することができます。会社員時代に清算していたお金や交通費などは、清算が終わった後に経費として会社の売り上げから差し引いていたのです。 ただ、経費はなんでもかんでも認められるわけではありません。経費にできるのはあくまで仕事をするうえで必要だったお金だけ。さらに確定申告するときは、どんな目的で使ったお金なのかを分けなければなりません。 次回はどんな目的で使ったものが経費として認められるかをお伝えしましょう。

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第3回:税金の額はどうやって決まるの?

確定申告が支払う税金の金額を決めることです。では、税金の額ってどのような仕組みで決まるのかご存じですか?出来る限り簡単に説明してみたいと思います。 会社員として鳶をやっていたときは、毎月のお給料から税金が引かれていたはず。しかし一人親方になると自分で確定申告し、税金を納めるようになります。 ここで問題です。 あなたが一人親方として仮に一年間で500万円分の仕事をした場合、受け取った500万円に対して税金が計算されるのでしょうか。 答えは「NO」。 あなたは500万円稼ぎましたが、それだけの報酬を受け取るためにさまざまな形でお金を使っているはず。たとえば道具を買いそろえるためのお金や、現場へ行くために使った交通費等が該当します。税金の計算では、そういった仕事のために使ったお金を差し引くことが認められています。 また仕事以外でも国から認められたお金の使い方などに対して、一定金額を差し引いて税額を計算することが認められているのです。差し引くことができるものを理解しておかないと、本来より多くの税金を納めることになりますので、確定申告の際にはお近くの税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めします。 逆に株などの取引や家賃収入など、仕事で得た報酬以外にも収入がある場合は、確定申告で申告しなくてはなりません。そういった報酬にも税金がかかってくるんですよ。

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第2回:「給料」と「報酬」の違い?~一人親方が確定申告をしなきゃダメな理由~

寒い季節の風物詩「確定申告」。会社員の方には関係ない人も多いですが、一人親方の場合は必ずしなくてはならない儀式です。一人親方は「報酬」を得ているからこそ、確定申告をしなければならないんです。 「確定申告」を自分でしたことがある方もいらっしゃれば、自分でしたことはない、という方もいらっしゃるかと思います。そんな確定申告ですが、納税義務がある人であれば必ずしなくてはいけないものなのです。「え、やったことないけど?」という方は、会社が代わりにやってくれているだけで、実際には確定申告をしているのですよ(控除がある場合を除く)。 一人親方でも、社員として働いている方も、「誰が行うのか」は別として確定申告は行わなければなりません。その確定申告の中身ですが、一人親方にとっての「確定申告」と、社員の方の「確定申告」では意味合いが少し異なります。それは一人親方が受け取っているお金が「給料」ではなく、「報酬」と呼ばれるお金だからなんです。 「給料」とは会社が社員の方々に対して雇用契約を結ぶ対価として支払われるお金で、決められた額が毎月振り込まれてきます。一方で「報酬」とは、仕事を依頼した方から、仕事をした対価として支払われるお金で、そこには雇用関係もなく、毎月支払われるようなお金でもありません。 報酬の中から、一人親方は仕事で使う道具などを自分でそろえることができます。また会社員の給料と違い、一人親方は複数の会社と仕事をして報酬をもらうこともありますよね。会社員の給料と違い、お金の出入りが複雑であるからこそ、確定申告を通して、自分でお金の出入りを申告しなくてはならないのです。

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第1回:確定申告ってナニ?【一人親方のための確定申告講座】

肌寒い季節になると巷で聞こえ始める「確定申告」という言葉。ところで「確定申告」って何かご存知ですか?なんとなく知っているけど、ちゃんと分かっているか心配ですよね。第1回目では「確定申告」とはどんなものか、説明します。 確定申告とは一年間で稼いだお金に対して国にいくらの税金(所得税)を納めるかを明確にする作業です。対象となるのは、前の年の1月1日から12月31日までの間に稼いだ金額。日本では稼ぎによって支払う税金の額が異なるため、確定申告が必要になるのです。 税金の額に影響するのは稼いだ金額だけではありません。医療費、保険料など、自分が支払ったお金も税金の計算で使います。これを控除と言います。 「稼いだ額」、「控除」などを決められた手順で計算すると、国に対していくらの税金を支払うのかが導き出されます。そして税務署に必要書類を添えて結果を提出する作業を「確定申告」といいます。 期日までに確定申告をすることで、払いすぎていた税金が返ってくることもあります。逆に申告を忘れると本来支払う税金以外に追加の税金を納めなければならなくなります。 これから確定申告について分かりやすく説明していきましょう。