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職人さんを抱えているなら加入必須のあの保険

今回の記事は鳶職の一人親方さんではなく、職人さんを何人か抱えて法人化している社長さん向けのお話です。 使用者賠償責任保険ってご存知ですか? この保険、入っていないととんでもない目にあうかもしれませんよ。   保険の空白に気付いていますか? 事業を進めるときには保険はどうしても必要です。 いくら気を付けていても万が一が起きるのが世の常。 それに備えて加入しておくのが保険です。 では皆さんはどんな保険に入っているでしょうか。 おそらく 人 車 現場 に対する保険に加入されていることと思います。 人 傷害保険 車 自動車保険 現場 工事賠償責任保険 ですね。 でもこれらではカバーできない事故があるってご存知ですか?   1億円以上の負担もあり得ます それは「使用者賠償が認められたときの賠償金」です。 これは簡単にいうと 従業員が仕事中に大けが、死亡し 会社側が安全管理を怠っていたと裁判所が認めた時 遺族に支払う賠償金 のことです。 「え、傷害保険から死亡時の●千万円を支払えるようにしてるよ」 と思われるかもしれませんが、この使用者賠償は高額になりがちで、1億円以上の賠償命令も実際に出ています。 そこまで手厚い傷害保険に加入していることはあまりないでしょうし、何より傷害保険金は使用者賠償の賠償金に充当されないことが殆どです。 つまり 裁判所「使用者賠償1億円支払いなさい」 会社「傷害保険から死亡時3000万円が出てるからあと7000万円か」 裁判所「その傷害保険は賠償金の1億円とは無関係、1億円支払いなさい」 となる場合が多いんです。(詳しくはお付き合いのある保険会社さんにお問い合わせください。) ※過去の判例では保険会社から遺族に直接保険金が支払われるタイプの傷害保険の場合、使用者賠償の賠償金の一部に充当されるようです。 鳶といえば墜落災害の危険とは常に隣り合わせ。 いつ自社でそういった災害が起こるか、誰にもわかりません。   使用者賠償、認められてしまったら・・・ 会社は遺族に賠償金を支払うほかありません。 もちろん大事な仲間の死亡、少しでも多くの金額でお詫びを形にしたいところですが1億円なんて簡単に出てきません。 …

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過不足に要注意! 鳶が知っておくべき保険の極意 

皆さん、「保険」って入ってますか? 「労災に加入してるよ」なんて単純なことを言ってちゃだめですよ。 鳶は体が資本、ケガをして働けなくなったら収入もなくなってしまいます。 ぜひこの機会に保険を考えてみましょう。 「労災」と「任意保険」 まず労災。特別加入とも言いますね。 これは一人親方である鳶の方なら皆さん加入されていると思います。(入ってない人は現場で働けませんよ) この労災、ケガをしたときに支払ってくれるお金は2つ。 一つは病院代。 もう一つは月額掛け金に応じて一定額を働けない日数分支給してくれます。 ではこの特別加入があればケガをしてもお金は大丈夫なのでしょうか。 答えはNO。 たとえば日当15,000円の職人さん。 1か月の収入は本来30~40万円ぐらいのはずですよね、 この職人さんが月額掛金5000円の特別加入に入っていて、ケガで1か月働けなかった場合どうなるかというと、 政府から支払われる保険金はおよそ15~20万円ぐらいです。(※厳密な数字は加入している保険組合さんにお聞きください) 今まで30~40万円の収入があった人がこれだけ収入が減ってしまうとなかなか大変ですよね。 そこで必要になってくるのが任意保険です。 この任意保険、種類が多数ありすぎて全部を紹介するのが難しいので加入の際の基本的な考え方をお教えしちゃいます。 無駄なく保険に入るその極意とは? それはずばり「必要な金額分だけ補償される保険」に加入する、ということ。 保険というとややこしいイメージがありますし、事実そのややこしさを利用して不要な保険を販売している会社もあります。 必要以上の保険加入にならないようにするには ① 1か月に必要な金額を考える(難しいなら今の月額収入の7割とでもしておきましょう) ② ①から政府労災でもらえる金額を引く ③ 足りない金額を任意保険でカバー 上記の日当15000円の職人さんの例で考えると ① 1か月に必要なお金30万円×7割=21万円 ② 政府労災からの支給額15万円なら足りないのはあと6万円 ③ けがしたら6万円分もらえる任意保険に加入 …となります。 保険会社の営業さんと話していると煙に巻かれてしまうこともありますが、 この「けがしたら●万円必要なんだ」という意見をお持ちであればスムースに話が進みます。 保険加入の際にはぜひ活用ください。

【世界の鳶職人を観てみよう!】香港編
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【世界の鳶職人を観てみよう!】香港編!!

鳶人編集部がひたすら調べた海外の鳶職人、またはそれに準ずる職業を紹介していきます!前回はインドのムンバイの職人さんのヒトコマをご紹介致しました。今回は中国は香港の鳶職人のワンシーンをお届けします♪ こんにちは!皆様日々いかがおすごしでしょうか! いやあー涼しいですね。今年は少し秋が来るのが早いような?気もしています。現場作業中も金木犀の匂いが漂ってきて、季節の訪れを実感するのではないでしょうか。 さてさて、今回鳶人では世界に目を向けまして【海外の鳶職人を観てみよう】というテーマで更新したいと思っております。 もちろん鳶職人という言葉があるわけではありませんので、海外の高所作業やそれに準ずるものを定期的に紹介していこうと思います。 今回は、香港(Hong Kong)にフューチャーしていきます!では張り切って参りましょう! 〜香港ってどんな街〜 そもそも、香港ってどんな街よ?となりますよね。 香港の正式名称は”中華人民共和国香港特別行政区(ホンコンとくべつぎょうせいく)”。 通称「香港(ホンコン)英語:Hong Kong)」と呼ばれています。中華人民共和国の南部にある特別行政区(一国二制度)で、広大な空港や港湾がある自由貿易地域です。1,104km2の面積に700万の人が点在している世界有数の人口密集地域。 第二次世界大戦中の1941年〜1945年までは日本の領土でしたが、第二次世界大戦後から1997年までの長い間イギリス領土となっていました。 元々は中国の一部だったわけですが、長い間イギリス領土であったので、そこににイギリスからの欧米文化が流れこんだことによって中国の中でも独特の景観や文化を育んだ地域ともいえますね。 (香港って中国なんだけど、ゴージャスな孔雀の置物とか一際派手なイメージってありますよね。笑) 香港の足場映像がこちら 足場が竹で出来ている!!!! うおお…高いところが苦手な筆者としては、股間のあたりがヒュンヒュンしてきます。。 俗にいうタマヒュンっていうやつですね…。笑 日本と比べて、建築物の建設スケジュールの多くがタイトでスピードプレイだと言われています。 (30階建のビルを15日で完成させる動画です↓) 日本の安全基準や防災観念の違いからですが、我々日本からするとちょっとビックリしてしまいますよね。 それ故にやはり日本とは考え方が違うのかもしれませんね。 さて、今回も世界のビックリ現場をご紹介致しました。アジア圏が続いたので、次回は西欧圏をまとめてみようかなと思っております! 次回もお楽しみに!

声掛け
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【ワカトビ第7回】仕事を進める上でとても大切な「声掛け」について

これまでのワカトビの連載はご覧いただけていますでしょうか。 序章の第1回から良い足場会社の選び方、鳶のキャリア、特別加入の案内、必要道具、さらには先輩と仲良くなるtipsと案内してきました。 今回は仕事を進める上でとても大切な「声掛け」についてお送りします。 ●鳶が声を出す? 現場での鳶職人は手も動かし続けていますが実は声も張っています。 初めて現場に出ると「ウーイ」「オーイ」といった野太い声にびっくりするのでは。 この声掛け、とても大切なんですが何のためにやってるんでしょう。 ●どんなときに声を出す? まずはこちらの動画をご覧ください。 https://www.youtube.com/upload 流れるように資材を上に上げていっていますね。 最上段では親方が先行手すりを設置し、中段下段では途切れることなく資材を上げていっています。 休むことなく資材を受け渡し続けているのですが、このとき何に一番気をつけるかというと当たり前なのですが「資材を下に落とさないこと」なんですね。 資材を落とさないために鳶は声を掛け合っているのです。 ●声掛けは安全のための基本の基 もし無言で資材を受け渡していたら相手が受け取ったかどうかわからないですし、最悪資材を下に落としてしまうかもしれません。 その最悪の事態を防ぐために鳶は声を掛け合うのです。 ●慣れてくると・・・ 最初は違いがわからないでしょうが慣れてくると同じ「ウーイ」でもいろんな意味が含まれていることがわかってきます。 「早くしろよ」とせっついていたり「大丈夫か?」と気遣っていたり。 けんか腰に見えても実はじゃれあってるだけということもよくあります。 「ウーイ」という声一つで親方の機嫌がわかるようになってくれば脱初心者も近いといえるでしょう。 ●脱・初心者のために よくわからなくても現場に行けば自然と声を出すことに慣れると思います。 でもこのときに「受け取ったよ」「どうぞ」という思いをしっかりと載せて大きく声を出していればきっと周囲の先輩鳶職人さんは「お、なかなかやるな」と少しずつですが信頼をしていってもらえることでしょう。 一つ一つの作業をサボらずにしっかり頑張ることが一人前の鳶への最短経路です。 「声だし」をぜひ頑張ってみてください! 次回第8回は新人鳶の1日をじっくりと見てみます。 これから鳶を目指そうという方、必見です。 お楽しみに。

新人鳶
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【ワカトビ第6回】これで大丈夫!新人鳶が先輩にかわいがってもらえる3つのコツ

さて、連載間隔がだいぶ空いてしまいました、すいません。 新人鳶さん&これから鳶職人を目指そうかな、という人に送る連載記事、「ワカトビ」。 いい会社の探し方や道具の揃え方をお知らせしてきましたが今回は一見コワそうな先輩職人さんにかわいがってもらえる3つのコツをお送りします。 今回の記事はまさにこの4月から新人鳶職人として働き始めた人に書いてもらった記事なので臨場感たっぷりです。 これで現場のアイドルを目指してください! ①積極的に会話の輪に入ること 休憩時間中など、職人さんたちが会話をしていた場合、そこに出来る限り参加するようにしましょう。 無論ただそこにいてボーっとしているだけでは意味がないですが、 別に無理をして自分から会話を盛り上げようとしたりする必要もありません。 グループの一員としてそこにいる→仲間に入れてもらうということが重要です。   ②ノリがいいこと ある程度仲良くなると、職人さんから仕事の後飲みや遊びに誘われることがあると思いますが、 こういった誘いは多少無理をしてでも行くようにしましょう(特に最初の1~2回は絶対行きましょう)。   誘ってくれた人と親睦を深められるのは勿論、その人経由で他の職人とも関係を持てます。 そしてそこで仲良くなった職人さんと飲みに行き、そこで新しい人と仲良くなり、その人とまた飲みに・・・ といった感じでどんどんと良い循環が出来ていくことでしょう。 職人さんは兄貴肌が多いので、奢ってもらったり多めに出してもらえることが多いのも地味に嬉しいポイント。   ③素直であること 素直に受け入れる姿勢、これは新人鳶に何より必要なものだと考えています。 新人の頃は周囲の職人さんから様々なアドバイスや、時には叱責をいただくでしょう。 そんな時は「はい、わかりました!」とはっきり返答し、感謝の意を示すようにしましょう。   ここで注意をしなければならないのは、アドバイスを全て鵜呑みにする、というわけではないことです。 アドバイスは噛み砕いて自分なりの形で取り入れなければ意味がありません。 かといって、せっかく善意で指摘してくれた先輩に「いや、そうでなくて~」等と その場で口答えしたり、ふて腐れた態度を見せてしまっては相手は良い思いはしないでしょう。 自分の技術に強いプライドを持っている人が多い職人であれば尚更です。   繰り返しになりますが特に入りたての頃は、多少「ん?」と思っても素直に受け入れる「姿勢」を見せるようにしましょう。 最初は腑に落ちなくても、経験を経ることで理解できることや、異なる意見を比べることで見えてくることはたくさんあります。 アドバイスのしがいがある人間だと思ってもらい、多くの職人さんから様々なアドバイスを受けることが よき後輩として可愛がられるために、そして何よりも自らが鳶として成長するために肝要だと自分は思います。 いかがだったでしょうか。 どれも鳶職に限らず大事なことですよね。 一度なじんでしまえばあとは阿吽の呼吸で楽しめるのが現場系のいいところ。 ぜひ今回の記事を参考に楽しんで現場ライフをお送りください!

足場法改正
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【足場法改正注目ポイント番外編】改正労働安全衛生規則に記載されたその他要請事項について

先日から駆け足でお伝えした足場法改正注目ポイント。今回は足場法改正注目ポイント以外に記載されている安衛則に定められている法定の墜落防止措置以外の実施陽性事項をまとめています。 一応公的な機関が発行している内容ではありますが、ハッキリ言って至極一般的なことです。笑 鳶職人の皆様がいつも実行できていることなのは重々承知ですが今一度紹介させていただきます。 1 足場の組立図を作成しましょう 足場の組立図を作成し、手すりなどの足場用墜落防止設備の設置や足場の点検を確実に行いましょう。 2 足場の組立て等作業主任者の能力向上を図りましょう 労働安全衛生法第19条の2に基づき、定期的に「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講させるよう努めましょう。 3 上さん・幅木の設置など「より安全な措置」をとりましょう 特に足場の建地の中心間の幅が60cm以上の場合、足場の後踏側(躯体側と反対側)には、荷揚げなどの作業に支障がある箇所を除いて、次の措置をとりましょう。 ① わく組足場では、下さんの代わりに、高さ15 cm以上の幅木※を設置 ※ なるべく背の高い幅木にしましょう。 ② わく組足場以外の足場では、手すりや中さんに加えて幅木などを設置 わく組足場について、特に足場の後踏側には、荷揚げなどの作業に支障がある箇所を除いて、上さんを設置しましょう。 4 足場の点検は、十分な知識・経験を有する方で、組立てなどの作業の当事者以外の方が行いましょう。 事業者や注文者が行う足場の組立て、一部解体または一部変更の後の点検は… (1)足場の組立て等作業主任者で、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している方、労働安全コンサルタント(試験の区分が土木または建築である方)など労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出についての「計画作成参画者」に必要な資格がある方、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた方など、十分な知識・経験がある方によって、チェックリストに基づき点検を行いましょう。 (2)足場の組立てなどの作業に直接従事した以外の方が行うことで、客観的で的確なものとしましょう。 5 足場で作業を行う労働者などの安全衛生意識の高揚を図りましょう 足場上での作業手順の徹底や、足場の点検による墜落防止設備の不備をなくし、不安全行動を生じさせないような安全意識の高揚を図りましょう。 以上です。こちらはすべて厚生労働省のホームページにも記載されています。 再三になりますが安全に仕事をするにあたって当たり前のことが書かれているものです。

墜落防止措置
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【足場法改正注目ポイントその4】足場の作業床に関する墜落防止措置を充実

平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目のうち第1項目、第2項目第3項目を見ていきました。普段よりカタめの内容ですのでどうしても肩に力の入ってしまいがちですが、法律上の取り決めですので張り切って参りましょう。今回は第4項目【足場の作業床に関する墜落防止措置を充実】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います! 足場改正法注目ポイント第4項目をご解説致します。 全開の第3項目は注意点検についての内容でした。今回は床材と建地についての、もっと細かく直接的な安全に作業する場所についての法改正項目となります。 それでは参りましょう。 ———— 1.床材と建地との隙間について 足場での高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の要件として、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加しました。 (一側足場、つり足場を除く) ※ 鋼管足場用の部材と付属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)で、床付き布わくの床材の幅は24cm以上とされています。はり間方向での建地と床材の両端との隙間の合計幅が24cm以上の場合、さらに床材を敷き床材と建地との隙間をふさぐことが可能であることを踏まえ、可能な限り床材と建地との隙間をふさぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするための要件を定めたものです。 要するに、なるべく隙間を埋めるための工夫をするべく、建地との隙間を12cm未満にして隙間をふさぎやすくしましょうということですね。 細かく数字が決まってくるとクドくなりますが、なるべく足場を踏み外したり間違えたりしてしまうフラグは取り去ってしまおうということです。 ——上記の留意点—— ①床材が片側に寄ることで12cm以上の隙間が生じる場合、床材と建地との隙間の要件を満たさないので床材の組み合わせを工夫したり小幅の板材を敷いたり、床材がずれないように固定する、床付き幅木を設置するetc…により、常にこの要件を満たすようにする必要があります。何が何でも隙間は無くしましょう!ということです。 ②床材と建地との隙間に、垂直または傾けて設置した幅木は、作業床としての機能を果たせないため、この幅木の有無を考慮せずに、床材と建地との隙間を12cm未満とする必要があります。なお、床付き幅木の場合、床面側の部材は床材になります。 ——この規定が適応されないケース—— ①はり間方向における建地と床材の両端との隙間の合計幅が24cm未満の場合 ②曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合など、はり間方向での建地と床材の両端との隙間の合計幅を24cm未満とすることが作業の性質上困難な場合 上記①、②の場合に、建地と床材との隙間が12cm以上の箇所に防網を張るなど、床材以外のものでふさぐ墜落防止措置をとったときには、この規定は適用されません。 <留意点> ここで、「防網を張るなど」の「など」には、十分な高さがある幅木を傾けて設置する場合と構造物に近接している場合など防網を設置しなくても、人が墜落する隙間がない場合が含まれます。 ※経過措置 はり間方向における建地の内法幅が64cm未満の足場の作業床で、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、平成27年7月1日に現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、この規定は適用されません。 ——-足場用墜落防止設備※を取り外す場合の措置——- 安全帯を安全に取り付けるための設備を設け、かつ労働者に安全帯を使用させる措置またはこれと同等以上の効果のある措置をとることに加えて、以下の2点を追加しました。 ①作業の性質上、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合や、作業の必要上、臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合は、関係労働者以外の者の立入を禁止すること。 ②作業の必要上、臨時に足場墜落防止設備を取り外したときは、この作業が終了した後、直ちに取り外した設備を元の状態に戻さなければならないこと。 ※ わく組足場(妻面に係る部分を除く)については… ①交さ筋かいと高さ15cm以上40cm以下の桟もしくは高さ15cm以上の幅木またはこれらと同等以上の機能がある設備 または、 ②手すり枠わく組足場以外の足場については、高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備と高さ35cm以上50cm以下の桟またはこれと同等以上の機能がある設備 これらの措置は架設通路(上記①「作業の必要上」の場合のみ)と作業構台でも必要です。 <留意点> ①「関係労働者」には、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な箇所、または作業の必要上、臨時に取り外す箇所で作業を行う人と作業を指揮する人が含まれます。 ② 「安全帯」については、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱は含まれません。事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯とその取付け設備などの異常の有無について、随時点検してください。 ——-まとめ——– 駆け足で紹介致しました!一言であえてまとめると… 【作業効率化や足場の安定のためにも、隙間は無くしましょうね!】 …

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足場法改正
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【足場法改正注目ポイントその3】足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要

平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目のうち第1項目、第2項目を見ていきました。今回は第3項目【足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います! 足場改正法注目ポイント第3回。前回取り上げた第2項目の特別教育は一番のネックだと言われています。こちらはまた改めてくわしくご解説していく予定です。では今回は第3項目を取り上げたいと思います。 ——【足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要】ってどういうこと??—— オフィシャルには建設業、造船業の元請事業者等の注文者は、足場や作業構台の組立て・一部解体・変更後、次の作業を開始する前に足場を点検・修理してください。とされています。 こちらは、「仕事を発注した人も、受注者が足場の組立や解体、変更をする場合には事前に点検修理をしてくださいね」ということです。くわえて、点検結果・修理などの措置内容はしっかり記録して、その足場を使用する仕事が終わるまでの間は大切に保管しなければなりません。 単純に、確認作業をもっとしっかりしましょうね。ということですね。 ——組み立て点検の注意点はコチラだ!!—— 足場点検の場合 「一部解体または変更する場合」には、建わく、建地、交さ筋かい、布などの足場の構造部材の一時的な取り外し、または取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔などの一時的な取り外し、または取付けが含まれます。 ただし、次のどれか↓に当てはまる場合はこれに含まれません。 ①作業の必要上、臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む)を取り外す場合、またはこの設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これによって足場の構造に大きな影響がないことが明らかで、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき ②足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシートなどの設備を取り外す場合か、この設備を原状に復す場合で、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき 作業構台点検の場合 「一部解体または変更」には、作業の必要上、臨時に手すり等や中桟等を取り外す場合と、この設備を原状に復す場合は含まれません。 ——-まとめ—— まあ、こちらも「今まで現場では徹底してきたことだってばよ!」という方々が多いと思います。笑 色々と各自思う所があるとは思うのですが、今回は決まったことですので今までのように安全に配慮しつつ日々の業務をがんばっていきましょう…! それでは次回は【4足場の作業床に関する墜落防止措置を充実】をくわしく観て行きたいと思います。お楽しみに!

足場法改正注目ポイント
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【足場法改正注目ポイントその2】足場の組立てなどの作業に特別教育が必要

平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目のうち第1項目を見ていきましたが、今回は第2項目【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います! こんにちは。日に日に秋が深まって参りましたね。 まず、茨城県をはじめ関東周辺地域に甚大な豪雨被害がありましたことを心よりお見舞い致します。 さて、先日連載スタート致しました足場法改正に関するブログ記事の更新です。今回は、【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要 】という第2項目を観て行きたいと思います。それでは参りましょう! —–【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】—–とは? 書いている通りではあるのですが、2015年(平成27年)7月1日以降からは足場の組み立ての作業に関わる方々すべてに特別教育(実習)が必要になりました!ということです。 ただし地上または堅固な床上での補助作業、運搬、整理などの作業をする方、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業はこの対象にはなりません。 —–【特別教育】の内容とは?—– さて、【特別教育】の内容です。 まあ、学生時代の授業や車やバイクの免許の学科授業のような感じですね。笑 1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間 1時間30分 2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分 15分 3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分 45分 4 関係法令 1時間 30分 ・・・こうやって書くと本当に車やバイクの免許の学科授業みたいですね。笑 もちろん鳶職人さんの日々の業務の中でもう解っていることだとは思いますが、今一度きちんとオフィシャルな形で勉強のしなおしをしないといけないわけです。 現在業務従事されている鳶職人さんは、2017年(平成29年)月30日までの間は経過措置があるのでそれまでに特別教育を行うようにしなければなりません。 —–特別教育の全部をパスできちゃう人もいる!?—– でも、実はこちらの特別教育。免除される方もいるんです。 下記を満たしている方はパスされます! ①足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方 ②建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した方、居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した方など足場の組立て等作業主任者技能・講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる方 ③とびの1級または2級の技能検定に合格した方 ④とび科の職業訓練指導員免許を受けた方 —–特別教育は何処で受けることができるの??—– こちらは全国各地の建災防や労働技能協会、足場アクセスに日程が随時掲載されています。 建設業労働災害防止協会 …

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作業の墜落防止措置
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【足場法改正注目ポイントその1】足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実

平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目を見ていきましたが、今回は【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います! さて、猛暑のピークも去ってきましたね。天気予報では「秋雨前」という言葉も聞こえてくるようになって、線関東ではほんの少しずつ秋の気配を感じることもあります。 前回は足場法改正の話題の中で大きく変わったチェックポイントをサラッとご紹介させていただきました。 今回はその第1ポイントの【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】を見て行きたいと思っております。それでは参りましょう! 【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】とは? いきなりですが、さらっと読んだ感じだと「今までより足場作業での転落防止対策を強化しますよ!」ということなのはなんとなく判りますよね。そう、大雑把に言うとその通りなんです! 具体的には、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置等… つり足場、張出し足場、高さが2m以上の構造の足場を組立てや解体、変更をするとき。そして足場材の緊結や取り外し、受け渡し等の作業を行うときは、下記の措置が必要となりました! 1.困難な場合※1を除き、幅40cm以上の作業床を設置してください。<BR> ※狭い場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立てなどの作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときを含みます。 <strong>2.安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させるか、 これと同等以上の効果を有する措置をとってください。 安全帯取付設備というのは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面などに達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもののこと。 この条件を満たすように設計や設置された手すり、手すり枠と親綱も含まれます。 また、建わく、建地、手すりなどを、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合もあります。 これらにくわえて、墜落する危険を低減させるための「手すり先行工法」を積極的に採用、指導をしなければなりません。 これまでは親綱に安全帯をつけて作業をするシチュエーションもあったかと思いますが、安全に取り付けられた手すりわくに直接安全帯を結びつける方法を率先するようにしてください。 (留意点) 安全帯取付設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させる措置と「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、あらかじめ「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」(昭和51年技術上の指針公示第8号)によって設置した防網を設置することが含まれます。 それだけじゃない!他の墜落防止措置とは? 墜落防止措置はこれだけではありません!「まだあるの!?」となりそうですが、備えあれば憂いなし!安全に安全を重ねるのは悪いことではありませんよね。 —-その他の墜落防止措置とはなんぞや?? つり足場、張出し足場、高さが2m以上の構造の足場を組立て、解体、変更する際は、先ほどの措置に加えて次の措置が必要となりました。 1.組立て、解体または変更の時期、範囲と順序をこの作業に従事する労働者に周知さ せること 2.組立て、解体または変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の 立入りを禁止すること 3.強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、 作業を中止すること 4.材料、器具、工具などを上げ、または下ろすときは、つり綱、つり袋などを労働者 に使用させること。 ただし、地上から材料を手渡しするときであったり労働者に危険を及ぼすおそれがないときは必要ありません。 当然、ケースバイケースで厳守しすぎると帰って危険になるケースもあると思います。それはその都度現場スタッフと確認をしつつ、安全に目を光らせて作業をしていただきたいと思います。 それでは次は今回の法改正で最も特筆すべきとも言われている【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】について見て行きたいと思います!それではお楽しみに!

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知っ得!足場の法改正!

数年に一度行われる足場に関する法改正。 とび職に関する情報提供サイト、「鳶人」としては見過ごせません。 そこで本日の記事は今回の法改正に関するホットトピックをまとめてお知らせします。 一番変わるのは・・・ やはり皆さんが気になるのはどこが変わる?何をすれば良い?という点だと思います。 で、結論から書くと、今回の法改正、足場の施工方法についてはあまり変化はありません。 もちろん細部は変更があるのですが、今までは努力義務だった点が義務化されているという変更が目立つように感じます。 イラスト化できる部分を記事の最後に簡易に表示しているのでよければお読みください。 それよりも、明らかに変わるのがずばり「高所作業者全員への特別教育の義務化」です。 特別教育ってなんだ? 従来は足場を組み立てる際には足場の作業主任責任者が1現場に一人いればOKでしたが、これからはそうはいきません。 高所で作業を行う人は全て「特別教育」を受講しなければなりません。 鳶はやはり危険な作業、全員が高所作業に対する教育を受けないといけないという国の強い意思の表れですね。 では、特別教育の対象者は誰になるのでしょう? 誰が対象者? 今回の特別教育、経験等によって受講の対象者が変わってきます。 受ける必要なし→足場の組立等作業主任者技能講習を終了した人、とび1級、2級所持者、とび科の職業訓練指導員免許所持者、その他 短縮講習でOK→7月1日までに現場で足場作業に従事している人 フルに受ける人→7月1日以降に足場作業に従事する人 ざっくり言えば 資格がある人は受けなくてOK、現場で作業はしているけど資格が無い人は短縮講習、7月1日以降に始める人はフルに受けましょう。 ということです。 どこで受けられる? まだ先ということもあって、講習日時までを明示している組織は執筆時点ではあまり見つかりません。 ただ、今まで特別教育を行ってきた各機関はやらないことはないはずなので、 随時鳶人でも日程を集めて表記させていただきます。 ずいぶん簡略化してお伝えしましたが原本である厚生労働省の当該ページでも併せてご確認ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069009.html